対応区分

区分説明

事業者の自律的な改善が見込める状態(第1区分)

評価基準
全ての安全実績指標が緑及び検査指摘事項がある場合にその全ての評価が緑
規制検査項目
  • 規則第3条第1項に係る基本検査
  • 追加検査はなし
規制検査視点等
事業者の是正処置の状況を確認する

監視領域の軽微な劣化(第2区分)

評価基準
一つの監視領域(大分類)において白が1又は2生じている
規制検査項目
  • 規則第3条第1項に係る基本検査
  • 規則第3条第2項1号に係る追加検査
規制検査視点等
  • パフォーマンスの劣化が認められた事業者の安全活動の中から追加検査項目を選定
  • 根本原因分析の結果の評価並びに安全文化及び核セキュリティ文化要素の劣化兆候の特定

監視領域の劣化(第3区分)

評価基準
一つの監視領域(小分類)において白が3以上又は黄が1生じている(以下「監視領域(小分類)の劣化」という。)又は、一つの監視領域(大分類)において白が3生じている
規制検査項目
  • 規則第3条第1項に係る基本検査
  • 規則第3条第2項第2号に係る追加検査
規制検査視点等
  • パフォーマンスの劣化が認められた事業者の安全活動と、関連する検査項目を選定QMS要素の中から追加検査項目を選定
  • 根本原因分析の結果の評価並びに安全文化及び核セキュリティ文化要素の劣化兆候の特定

複数/繰り返しの監視領域の劣化(第4区分)

評価基準
監視領域(小分類)の劣化が繰り返し生じている又は、監視領域(小分類)の劣化が2以上生じている又は、黄が2以上又は赤が1生じている
規制検査項目
  • 規則第3条第1項に係る基本検査
  • 規則第3条第2項第3号に係る追加検査
規制検査視点等
  • 全体的な事業者の安全活動と、QMS要素の中から追加検査項目を選定
  • 根本原因分析の結果の評価並びに安全文化及び核セキュリティ文化要素の劣化兆候(第三者により実施された安全文化及び核セキュリティ文化の評価を含む。)の特定

許容できない管理状態(第5区分)

評価基準
事業者が国民の健康と安全性の保護を確保するための安全活動を実施し、又は実施することができるという妥当な確信が原子力規制委員会にない状況(施設の許認可、技術基準その他規制要求又は命令の違反が複数あり、悪化している場合等)

実用発電用原子炉の対応区分

核燃料施設等の対応区分

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