広報に関するもの
令和6年3月8日以降のものは原子力規制委員会アーカイブ検索システム N-ADRESをご確認ください。
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被規制者等及びノーリターンルール対象組織等との面談概要・資料
- ※「事業者との面談についてのルールの見直し(平成25年2月6日原子力規制委員会決定)【PDF:53KB】 」のとおり、平成25年2月に被規制者等との面談についてのルールを改正しました。
- ※「原子力規制委員会の業務運営の透明性の確保のための方針(平成24年9月19日原子力規制委員会決定)(令和5年1月25日一部改正)【PDF:140KB】 」の第3章で定めたとおり、情報公開法第5条の不開示情報に該当する内容については掲載しません。
- ※保安検査、トラブル・事故調査等の原子力規制委員会又は原子力規制庁の報告書を作成する検査・調査に関する面談については、報告書に面談の実施日を記載することにより公表します。
- ※議事要旨は原子力規制庁職員が作成しており、要旨の内容について参加者の確認を得ているものではありません。